ベビーシッター利用育児支援
令和5年度について以下のとおり⽀援を開始いたしました。昨年度から利⽤されている⽅につきましても今年度分の申請が必要となりますので、「ご利⽤⼿続きについて」をご参照のうえ、利⽤申込書等をご提出願います。
ベビーシッター利用育児支援について
①ベビーシッター派遣事業
②ベビーシッター派遣事業(多胎児分)
ご利用手続きについて
初回の割引券発行・利用手続き
2回目以降の割引券発行・利用手続き
ベビーシッター事業者の変更手続き
書類提出・問い合わせ先
ご利用に際しての注意事項 ※事前に必ずご確認ください。
ベビーシッター利用育児支援について
京都大学男女共同参画推進本部では、本学における教職員の仕事と子育ての両立支援を目的として、「ベビーシッター派遣事業割引券」を発行して、ベビーシッターによる在宅保育サービス事業を行う者(以下「ベビーシッター事業者」という。)が提供するサービスを利用した場合に、その利用料金の一部を助成しています。対象事業は以下の2つです。
①ベビーシッター派遣事業
- 利用対象者
本学と雇用関係にある常勤教職員及び非常勤教職員(非常勤職員については文部科学省共済組合員に限る)であって、以下の事情等によりベビーシッター事業者による在宅保育サービスを使用しなければ就労が困難である者
・配偶者が就労又は病気療養中であり子の保育ができない場合
・ひとり親家庭である場合※単身赴任者等、子と別居しており、常態として保育を行っていない場合は本事業の支援対象外となります。
- 対象児童
0歳から小学校3年生までの児童
※身体障害者手帳の交付を受けている等、その他健全育成上の世話を必要とする場合に限り、小学校6年生までの児童も対象となります。 - 割引金額及び利用上限枚数
割引金額:割引券1枚につき2,200円(ベビーシッター事業者の利用料金が1日(回)2,200円以上で1枚、4,400円以上で2枚まで利用可能)
利用上限枚数:対象児童1人につき1日2枚まで、また、1家庭につき1月24枚かつ1年280枚まで※上記の利用上限枚数に達しない場合でも、予算の状況等により発券枚数を制限させていただく場合がございます。予めご了承願います。
※令和5年度から、本事業に申込枚数のシステム制限が導入されました。申請時には予定に見合う枚数を申請してください。また、発行後1か月以上利用されない割引券は、連絡のうえ回収させていただく場合がございます。予めご了承願います。
- 利用時の注意事項
※「ご利用に際しての注意事項」を必ずご確認ください。
- 就労(京都大学の用務)のためにベビーシッターによる在宅保育サービスを利用する場合に限ります。
- 本学の勤務日以外に使用することはできません。週休日・祝日等に利用される場合は、当該日が勤務日である(週休日の振替等の手続きが完了している)ことが確認できる出勤簿の写し等の提出が必要です。
- 利用者の家庭内での保育あるいは保育所等への送迎を依頼する場合に限ります(ベビーシッター宅等利用者の家庭以外での保育には利用できません)。
- 両親のいずれかが、産前・産後休暇、育児休暇中は使用出来ません。
②ベビーシッター派遣事業(多胎児分)
- 利用対象者
義務教育就学前の双生児等多胎児を持つ本学と雇用関係にある常勤教職員及び非常勤教職員(非常勤職員については文部科学省共済組合員に限る)であって、以下の事情等によりベビーシッター事業者による在宅保育サービスを使用しなければ就労が困難である者
・配偶者が就労又は病気療養中であり子の保育ができない場合
・ひとり親家庭である場合※単身赴任者等、子と別居しており、常態として保育を行っていない場合は本事業の支援対象外となります。
- 対象児童
義務教育就学前の児童
- 割引金額及び利用上限枚数
割引金額:割引券1枚につき義務教育就学前の多胎児が2人の場合は9,000円、3人以上の場合は18,000円(ベビーシッター事業者の利用料金が1日(回)2,200円以上で利用可能)
利用上限枚数:1家庭につき1日1枚、1年2枚まで
※多胎児を含む義務教育就学前の児童が3⼈以上いる場合、同一家庭に⾝体障害者⼿帳の交付を受けている者がいる場合、ひとり親家庭の場合等は1年4枚まで利⽤可能です。※上記の利用上限枚数に達しない場合でも、予算の状況等により発券枚数を制限させていただく場合がございます。予めご了承願います。
- 利用時の注意事項
※「ご利用に際しての注意事項」を必ずご確認ください。
- 就労(京都大学の用務)のためにベビーシッターによる在宅保育サービスを利用する場合に限ります。
- 本学の勤務日以外に使用することはできません。週休日・祝日等に利用される場合は、当該日が勤務日である(週休日の振替等の手続きが完了している)ことが確認できる出勤簿の写し等の提出が必要です。
- 利用者の家庭内での保育あるいは保育所等への送迎を依頼する場合に限ります(ベビーシッター宅等利用者の家庭以外での保育には利用できません)。
ご利用手続きについて
割引券の発行等については以下のとおりお手続き願います。なお、割引券のご利用方法についてはこちらから概要をご確認ください。
初回の割引券発行・利用手続き
※昨年度利用された方も新たに手続きが必要です。
※割引券発行には手続きの都合上、お時間を頂きますので余裕をもってお申込みください。
- 下記リンク先に掲載されている「割引券取扱事業者」の中からベビーシッター事業者を選び、事前に請負契約を行ってください。
公益社団法人全国保育サービス協会HP「割引券取扱事業者一覧」 - 下記必要書類を下の書類提出・問い合わせ先までご提出ください。3)・4)の書類を除き、Eメール添付による提出も受け付けます。
※割引券は使用することが決定している枚数のみ(最大24枚まで)お申込みください。
※所属部局欄には部局名(例 医学部附属病院、工学研究科等)を記入してください。専攻名等が記載されている事例がありますのでご注意願います。2)ベビーシッター事業者との利用契約書(請負契約書)の写し
※利用契約書(請負契約書)の契約者は、1)の申込者と同じであることが必要です。
※以下の事項が明記されているかご確認ください。
・ベビーシッター事業者の住所・名称・代表者氏名
・利用者の住所・氏名
・サービス内容・料金
・契約期間
・その他必要な事項3)配偶者の在職証明書
※配偶者が本学教職員である場合は提出不要です。配偶者の所属部局及び職名を1)の備考欄にご記入のうえ、配偶者が非常勤教職員である場合は勤務予定表の写しを添付してください。
4)子の生年月日及び教職員との続柄が確認できる書類(住民票記載事項証明、母子手帳の写し等)
※子が申込者の扶養親族として認定されている場合は提出不要です。
5)その他必要書類
※配偶者が病気療養中である場合には診断書等、子が身体障害者手帳等の交付を受けている場合はその写しをご提出ください。
- 必要書類の受理後、メールにて電子割引券のURLをお送りいたします。お⼿元に届きましたら、URLをタップし、ベビーシッターが提示するQRコードを読み取るか、SPサービス店舗認識コード7桁を入力して、必要事項をご入力のうえ、入力内容確認後、「利用する(確定)」を押すとご利用いただけます。
詳しいご利用方法につきましては、下記のリンク先に掲載されている「電子割引券画面操作マニュアル(利用者向け)」をご覧ください。 - 以下の場合には、割引券を利用した翌月5日まで(厳守)に添付書類をメールにて下の書類提出・問い合わせ先までご提出ください。
・週休日・祝日等に利用される場合
当該日が勤務日である(週休日の振替等の手続きが完了している)ことが確認できる出勤簿の写し等を添付願います。週休日の振替・代休日の指定等の手続きについては所属部局の人事担当掛に問い合わせください。※期限までに添付書類の提出がない場合は新規の発券を見合わせることがあります。
2回目以降の割引券発行・利用手続き
- Eメールに以下の事項を記載のうえ、下の書類提出・問い合わせ先宛に送信ください。
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ベビーシッター割引券発行依頼(2回目以降)
所属部局名 :
職 名 :
氏 名 :
利用予定月 : 令和 年 月
希 望 枚 数: 枚
---------------------------- - 発⾏依頼の受理後、メールにて電子割引券のURLをお送りいたします。以降は初回の利⽤⼿続きと同様です。
ベビーシッター事業者の変更手続き
下記必要書類を下の書類提出・問い合わせ先までご提出ください。
1)ベビーシッター事業者変更届
※変更と同時に割引券発行依頼を行う場合は、変更届に希望枚数を記載してください。
2)ベビーシッター事業者との利用契約書(請負契約書)の写し
※利用契約書(請負契約書)の契約者は、1)の申込者と同じであることが必要です。
書類提出・問い合わせ先
必要書類等については以下の担当掛宛ご提出ください。
担当:人事部職員育成課ダイバーシティ推進掛(男女共同参画推進本部)
E-mail:g-e アットマーク mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(アットマークを@に置き換えてください)
※必要書類が部局人事掛宛に届く等、誤配が多発しております。学内便等をお送りになる前に必ず宛先が「人事部職員育成課ダイバーシティ推進掛」とされているかご確認願います。また、勤務場所が吉田キャンパス以外の方は上記宛先に加えて、「吉田キャンパス」と記載願います
ご利用に際しての注意事項
- 割引券発行には手続きの都合上、お時間を頂きますので余裕をもってお申込みください。
- 割引券は1か月で使用することが決定している枚数のみお申込みください。
- 就労(京都大学の用務)のためにベビーシッターによる在宅保育サービスを利用する場合に限ります。また、ベビーシッター事業者との契約者は、申込者(本学教職員)本人であることが必要です。
- 本学の勤務日以外に使用することはできません。週休日・祝日等に利用される場合は、当該日が勤務日である(週休日の振替等の手続きが完了している)ことが確認できる出勤簿の写し等の提出が必要です。
- 利用者の家庭内での保育あるいは保育所等への送迎を依頼する場合に限ります(ベビーシッター宅等利用者の家庭以外での保育には使用できません)。
- 「添付資料(週休日振替簿の写し)」について、割引券を利⽤した翌⽉5⽇まで(厳守)にメールにてご提出ください。期限までに提出がない場合は新規の発券を⾒合わせることがあります。
- 利用上限枚数に達しない場合でも、予算の状況等により発券枚数を制限させていただく場合がございます。予めご了承願います。
- 令和5年度から、本事業に申込枚数のシステム制限が導入されました。申請時には予定に見合う枚数を申請してください。また、発行後1か月以上利用されない割引券は、連絡のうえ回収させていただく場合がございます。予めご了承願います。
- 本事業の制度に関しては、下記公益社団法人全国保育サービス協会HPをご覧ください。なお、一部本学の取扱いと異なる場合がございますのでご承知おきください。