サポートを受けたいベビーシッター割引を利用したい

京都大学では、教職員の仕事と子育ての両立支援を目的として、ベビーシッター派遣事業割引券を発行しています。
これは、こども家庭庁の委託を受けて公益社団法人全国保育サービス協会が実施している「ベビーシッター派遣事業」を利用して行うものです。この割引券を使用すると、1日(回)対象児童1人につき4,400円分の割引が受けられます。

 

令和6年度について以下のとおり⽀援を開始いたしました。
昨年度から利⽤されている⽅につきましても今年度分の申請が必要となりますので、「ご利⽤⼿続きについて」をご参照のうえ、利⽤申込書等をご提出願います。

ベビーシッター利用育児支援について

京都大学男女共同参画推進本部では、本学における教職員の仕事と子育ての両立支援を目的として、「ベビーシッター派遣事業割引券」を発行して、ベビーシッターによる在宅保育サービス事業を行う者(以下「ベビーシッター事業者」という。)が提供するサービスを利用した場合に、その利用料金の一部を助成しています。対象事業は以下の2つです。

①ベビーシッター派遣事業

  • 利用対象者

    本学と雇用関係にある常勤教職員及び非常勤教職員(非常勤職員については文部科学省共済組合員に限る)であって、以下の事情等によりベビーシッター事業者による在宅保育サービスを使用しなければ就労が困難である者

    ・配偶者が就労、病気療養、求職活動、就学中であり子の保育ができない場合
    ・ひとり親家庭である場合

    ※単身赴任者等、子と別居しており、常態として保育を行っていない場合は本事業の支援対象外となります。

  • 対象児童

    0歳から小学校3年生までの児童
    ※身体障害者手帳の交付を受けている等、その他健全育成上の世話を必要とする場合に限り、小学校6年生までの児童も対象となります。

  • 割引金額及び利用上限枚数

    割引金額:割引券1枚につき2,200円(ベビーシッター事業者の利用料金が1日(回)2,200円以上で1枚、4,400円以上で2枚まで利用可能)
    利用上限枚数:対象児童1人につき1日2枚まで、また、1家庭につき1月24枚かつ1年280枚まで

    ※上記の利用上限枚数に達しない場合でも、予算の状況等により発券枚数を制限させていただく場合がございます。予めご了承願います。

    ※令和5年度から、本事業に申込枚数のシステム制限が導入されました。申請時には予定に見合う枚数を申請してください。また、発行後1か月以上利用されない割引券は、連絡のうえ回収させていただく場合がございます。予めご了承願います。

  • 利用時の注意事項

    ※「ご利用に際しての注意事項」を必ずご確認ください。

    1. 就労(京都大学の用務)のためにベビーシッターによる在宅保育サービスを利用する場合に限ります。
    2. 本学の勤務日以外に使用することはできません。週休日・祝日等に利用される場合は、当該日が勤務日である(週休日の振替等の手続きが完了している)ことが確認できる出勤簿の写し等の提出が必要です。
    3. 家庭内における保育や世話並びに保育所等への送迎のためにベビーシッターを利用する場合に使用できます。ただし、保育所等と家庭との送迎のみが対象であり、施設間の送迎、塾・習い事への送迎、同一家庭以外の子を含む送迎は対象外となります。また家庭内での保育やお世話とはみなせない長時間の外出、家事も対象外です。なお、いずれの場合においてもベビーシッターの保育記録は必要です。
    4. 両親のいずれかが、産前・産後休暇、育児休暇中は原則使用出来ません。

②ベビーシッター派遣事業(多胎児分)

  • 利用対象者

    義務教育就学前の双生児等多胎児を持つ本学と雇用関係にある常勤教職員及び非常勤教職員(非常勤職員については文部科学省共済組合員に限る)
    ※配偶者が就労していない場合も対象となります。

  • 対象児童

    義務教育就学前の児童

  • 割引金額及び利用上限枚数

    割引金額:割引券1枚につき義務教育就学前の多胎児が2人の場合は9,000円、3人以上の場合は18,000円(ベビーシッター事業者の利用料金が1日(回)2,200円以上で利用可能)
    利用上限枚数:1家庭につき1日1枚、1年2枚まで
    ※多胎児を含む義務教育就学前の児童が3⼈以上いる場合、同一家庭に⾝体障害者⼿帳の交付を受けている者がいる場合、ひとり親家庭の場合等は1年4枚まで利⽤可能です。

    ※上記の利用上限枚数に達しない場合でも、予算の状況等により発券枚数を制限させていただく場合がございます。予めご了承願います。

  • 利用時の注意事項

    ※「ご利用に際しての注意事項」を必ずご確認ください。

    1. 利用者の家庭内での保育あるいは保育所等への送迎を依頼する場合に限ります(ベビーシッター宅等利用者の家庭以外での保育には利用できません)。
    2. 双生児等多胎児を養育している保護者の保育疲れを解消し、リフレッシュを図っていただくためにご使用ください。

ご利用手続きについて

割引券の発行等については以下のとおりお手続き願います。なお、割引券のご利用方法についてはこちらから概要をご確認ください。

初回の割引券発行・利用手続き

※昨年度利用された方も新たに手続きが必要です。
※割引券発行には手続きの都合上、お時間を頂きますので余裕をもってお申込みください。

  1. 以下のリンク先に掲載されている「割引券取扱事業者」の中からベビーシッター事業者を選び、事前に請負契約を行ってください。
    公益社団法人全国保育サービス協会HP「割引券取扱事業者一覧」
  2. 以下の必要書類をGoogleフォームにてご提出ください。割引券の申込がある場合は、原則、不備のない書類がそろった時点で、直近1週間以内に使用する予定の割引券を発行します。

    1 )ベビーシッター事業者との利用契約書(請負契約書)の写し

    ※利用契約書(請負契約書)の契約者は、申込者と同じであることが必要です。
    ※以下の事項が明記されているかご確認ください。
     ・ベビーシッター事業者の住所・名称・代表者氏名
     ・利用者の住所・氏名
     ・サービス内容・料金
     ・契約期間
     ・その他必要な事項

    2 )配偶者が就業・就学していることの証明書類

    ※配偶者が本学教職員である場合は提出不要です。配偶者の所属部局及び職名を備考欄にご記入のうえ、配偶者が非常勤教職員である場合は勤務予定表の写しを添付してください。

    3 )子の生年月日及び申込者との続柄が確認できる書類(住民票記載事項証明、母子手帳の写し等)

    ※子が申込者の扶養親族として認定されている場合は提出不要です。

    4 )その他必要書類(初回提出以降、状況に変更があった場合は、その都度報告してください。)

    ※配偶者が病気療養中である場合には診断書等、子が身体障害者手帳等の交付を受けている場合はその写しをご提出ください。

  3. 割引券の発行を申し込まれた場合、必要書類の受理後、メールにて電子割引券のURLをお送りいたします。お⼿元に届きましたら、URLをタップし、ベビーシッターが提示するQRコードを読み取るか、SPサービス店舗認識コード7桁を入力して、必要事項をご入力のうえ、入力内容確認後、「利用する(確定)」を押すとご利用いただけます。
    詳しいご利用方法につきましては、以下のリンク先に掲載されている「電子割引券画面操作マニュアル(利用者向け)」をご覧ください。

    公益社団法人全国保育サービス協会HP「ベビーシッター派遣事業のご案内」

  4. 以下の場合には、割引券を利用した翌月5日まで(厳守)に添付書類をメールにて書類提出・問い合わせ先までご提出ください。

    ・週休日・祝日等に利用される場合
    当該日が勤務日である(週休日の振替等の手続きが完了している)ことが確認できる出勤簿の写し等を添付願います。週休日の振替・代休日の指定等の手続きについては所属部局の人事担当掛に問い合わせください。

    ※期限までに添付書類の提出がない場合は新規の発券を見合わせることがあります。

2回目以降の割引券発行・利用手続き

  1. 直近1週間以内の利用予定については、Googleフォームにてご申請ください。
    ※全学アカウントでログインのうえ、ご入力ください。
  2. 発⾏依頼の受理後、メールにて電子割引券のURLをお送りいたします。以降は初回の利⽤⼿続きと同様です。
    ※メールは全学アカウントのメールアドレスへ送信されます。

ベビーシッター事業者の変更手続き

以下の必要書類をGoogleフォームにてご提出ください。

1 )ベビーシッター事業者との利用契約書(請負契約書)の写し
※利用契約書(請負契約書)の契約者は、申込者と同じであることが必要です。

書類提出・問い合わせ先

担当:人事部職員育成課ダイバーシティ推進掛
E-mail:g-e アットマーク mail2.adm.kyoto-u.ac.jp(アットマークを@に置き換えてください)

ご利用に際しての注意事項

  1. 割引券発行には手続きの都合上、お時間を頂きますので余裕をもってお申込みください。
  2. 就労(京都大学の用務)のためにベビーシッターによる在宅保育サービスを利用する場合に限ります。また、ベビーシッター事業者との契約者は、申込者(本学教職員)本人であることが必要です。
  3. 本学の勤務日以外に使用することはできません。週休日・祝日等に利用される場合は、当該日が勤務日である(週休日の振替等の手続きが完了している)ことが確認できる出勤簿の写し等の提出が必要です。ただし、多胎児分の割引券を利用する場合は、休日の利用が可能で、就労を確認する書類の提出も不要です。
  4. 家庭内における保育や世話並びに保育所等への送迎のためにベビーシッターを利用する場合に使用できます。ただし、家庭と保育所等との送迎のみが対象であり、施設間の送迎、塾・習い事への送迎、同一家庭以外の子を含む送迎は対象外となります。また家庭内での保育やお世話とはみなせない長時間の外出も対象外です。なお、いずれの場合においてもベビーシッターの保育記録は必要です。
  5. 「添付資料(週休日振替簿の写し)」について、割引券を利⽤した翌⽉5⽇まで(厳守)にメールにてご提出ください。期限までに提出がない場合は新規の発券を⾒合わせることがあります。
  6. 利用上限枚数に達しない場合でも、予算の状況等により発券枚数を制限させていただく場合がございます。予めご了承願います。
  7. 令和5年度から、本事業に申込枚数のシステム制限が導入されました。申請時には予定に見合う枚数を申請してください。また、発行後1か月以上利用されない割引券は、連絡のうえ回収させていただく場合がございます。予めご了承願います。

#関連タグ